第1章 総則
 第1条  名称
本会の名称は、早稲田大学1971年次稲門会とする。
 第2条  事務局
本会の事務局は、幹事長の自宅に置く。
 第3条  目的
本会は、会員相互の親睦と啓発を図ると共に、早稲田大学及び
校友会の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業
 第4条  本会が行う事業
第3条の目的を達成する為、本会は次の事業を行う。

(1)各種行事及び懇親会の開催。
(2)早稲田大学に関する最新情報の紹介。

第3章 会員
 第5条  入会資格
本会の会員は、原則として早稲田大学46年卒業生、昭和42年
入学者、及びこれに順ずるものとする。
 第6条  会費
総会に於いて集めた収入の内から年次稲門会の会費に充当する。
 第7条  会員の情報
役員会は、会員の情報を管理し、当該年次稲門会運営の為にのみ利用し、本人の許諾なしに第三者へ情報の開示をしない。幹事以外の者に開示する場合は、会員による事前の同意を得るものとする。

第4章 総会
 第8条

 会費総会の招集及び議決
(1)総会は、毎年1回開催する。
(2)総会の招集は、役員会の議を経て、会長が行う。
(3)総会の議事は、出席者全員の過半数を以って決定する。
(4)総会に関するその他の手続きは、必要に応じて、役員会に於いて定める。
(5)幹事は、総会の議事録を作成し、ホームページを以ってその内容を会員に公表する。 

 第9条

 総会の権限
(1)役員の選任。
(2)決算の承認及び予算の議決に関する事項。
(3)会則の制定、変更に関する事項。
(4)毎年度の事業報告の承認及び事業計画の決定。
(5)その他、役員会が総会に付議することを相当と認めた事項。

第5章 役員
 第10条  本会に以下の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  2名
(3)幹事長  1名
(4)幹事  20名
(5)会計幹事 1名
(6)監事   1名
 第11条

 役員の選出
役員は、総会において選出される。

 第12条

 役員の任期
役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

 第13条

 役員の職務
(1)会長は、本会を代表し、会務を主宰する。

(2)副会長は、会長を補佐する。又、必要に応じてその職務を代行する。

(3)幹事長は、本会の通常会務を執行する。更に、役員会の議を経て、事務局を置くことが出来る。

(4)幹事は、幹事長を補佐する。

(5)役員は、役員会を構成し、本会則の定める事項を処理する。

(6)会計幹事は、本会の会計上の適切なる運営を司る。(7)監事は、本会の会計監査を行う。


第6章 会計
 第14条

 会計年度
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 第15条

 決算
会計幹事は、毎年会計年度終了後、決算書を作成し、役員会の議決及び監事による監査を受け、定時総会に提出して、その承認を得なければならない。

 第16条

 予算
会計幹事は、役員会に於いて承認された予算を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。


第7章 会則の変更および解散
 第17条

 会則の変更
本会則を改正するには、総会に於いて出席会員数の3分の2以上の
同意を得なければならない。

 第18条  解散
本会を解散するには、総会において、出席会員数の4分3以上の同意を得なければならない。
 第19条  残余財産の処分
本会を解散する時点において有する財産は、総会の決議に従い、
早稲田大学への寄贈を以って処分する。

第8章 その他
 会員相互の政治、宗教等の勧誘活動並びに営業活動については、稲門会の趣旨に則り、自粛すること。尚、万一問題が生じた場合は、役員会に於いて適宜対応する。

第9章 附則
 本会則は、平成18年11月5日より施行する。
以上