第1章 |
総則 |
第1条 |
名称
本会の名称は、早稲田大学1971年次稲門会とする。 |
第2条 |
事務局
本会の事務局は、幹事長の自宅に置く。 |
第3条 |
目的
本会は、会員相互の親睦と啓発を図ると共に、早稲田大学及び校友会の発展に寄与することを目的とする。
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第2章 |
事業
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第4条 |
本会が行う事業
第3条の目的を達成する為、本会は次の事業を行う。
(1)各種行事及び懇親会の開催。
(2)早稲田大学に関する最新情報の紹介。
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第3章 |
会員
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第5条 |
入会資格
本会の会員は、原則として早稲田大学46年卒業生、昭和42年入学者、及びこれに順ずるものとする。 |
第6条 |
会費
総会に於いて集めた収入の内から年次稲門会の会費に充当する。 |
第7条 |
会員の情報
役員会は、会員の情報を管理し、当該年次稲門会運営の為にのみ利用し、本人の許諾なしに第三者へ情報の開示をしない。幹事以外の者に開示する場合は、会員による事前の同意を得るものとする。
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第4章 |
総会
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第8条 |
会費総会の招集及び議決
(1)総会は、毎年1回開催する。
(2)総会の招集は、役員会の議を経て、会長が行う。
(3)総会の議事は、出席者全員の過半数を以って決定する。
(4)総会に関するその他の手続きは、必要に応じて、役員会に於いて定める。
(5)幹事は、総会の議事録を作成し、ホームページを以ってその内容を会員に公表する。
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第9条 |
総会の権限
(1)役員の選任。
(2)決算の承認及び予算の議決に関する事項。
(3)会則の制定、変更に関する事項。
(4)毎年度の事業報告の承認及び事業計画の決定。
(5)その他、役員会が総会に付議することを相当と認めた事項。
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第5章 |
役員
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第10条 |
本会に以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事長 1名
(4)幹事 20名
(5)会計幹事 1名
(6)監事 1名 |
第11条 |
役員の選出
役員は、総会において選出される。
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第12条 |
役員の任期
役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
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第13条 |
役員の職務
(1)会長は、本会を代表し、会務を主宰する。
(2)副会長は、会長を補佐する。又、必要に応じてその職務を代行する。
(3)幹事長は、本会の通常会務を執行する。更に、役員会の議を経て、事務局を置くことが出来る。
(4)幹事は、幹事長を補佐する。
(5)役員は、役員会を構成し、本会則の定める事項を処理する。
(6)会計幹事は、本会の会計上の適切なる運営を司る。(7)監事は、本会の会計監査を行う。
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第6章 |
会計
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第14条 |
会計年度
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
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第15条 |
決算
会計幹事は、毎年会計年度終了後、決算書を作成し、役員会の議決及び監事による監査を受け、定時総会に提出して、その承認を得なければならない。
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第16条 |
予算
会計幹事は、役員会に於いて承認された予算を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
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第7章 |
会則の変更および解散 |
第17条 |
会則の変更
本会則を改正するには、総会に於いて出席会員数の3分の2以上の同意を得なければならない。
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第18条 |
解散
本会を解散するには、総会において、出席会員数の4分3以上の同意を得なければならない。 |
第19条 |
残余財産の処分
本会を解散する時点において有する財産は、総会の決議に従い、早稲田大学への寄贈を以って処分する。
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第8章 |
その他
会員相互の政治、宗教等の勧誘活動並びに営業活動については、稲門会の趣旨に則り、自粛すること。尚、万一問題が生じた場合は、役員会に於いて適宜対応する。
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第9章 |
附則
本会則は、平成18年11月5日より施行する。
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以上 |
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